(大紀元)

高智晟著『神とともに戦う』(41)弁護士の使命(8)

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法律を学ぶ者はもちろん、読者各位もよくご存知のように、憲法は法律の母として尊ばれている。これは国の規則であり、法律の法律であり、国家の政治秩序や法律秩序を安定させる基礎でもある。しかし我々の憲法には、実に多くの先天性の致命的な欠陥が存在する。

例えば、我々の憲法は人民代表大会制度を定めている。この全国人民代表大会は、憲法で定められた国家の最高機関であり、立法機関でもある。だが憲法によって授けられたこの最高の地位は、真に体現されてはいない。国の最高機関でさえも、共産党の指導と制御を受けるからである。実際、憲法が定めたすべての権力の行使は、いずれも党の指導の下で実現、あるいは実践しなければならないのだ。

また憲法は本来、権力を分散して一定の歯止めをかける機能を有するべきものである。つまり社会のあらゆる主要なものは、憲法によって権力が一定の制限を受けるべきなのだ。しかし我々の目の前の現実は、けっしてこうではない。もし憲法をイメージとして分類するならば、「中国の憲法」はどのタイプにも属さないだろう。

これは笑い話ではないが、確かに笑い話となってしまっている。読者各位もご存知のことだが、数年前、北京のある地方裁判所は法律の根拠がないとして、公民17名が法律の保障に基づいて求めた選挙権の要求を却下した。当時、一部の学者は地団太を踏んで悔しがったが、これは「新中国」の憲政史上、最も大きな汚点を残した判例であろう。

ここに憲政上のジレンマが存在することは、疑いない。しかし、その憲政上のジレンマとは、ここから始まったことなのだろうか。言い換えれば、このジレンマが、その元から宿命的に有していた機能なのか、それともこの愚かな判決がもたらしたものなのかということである。理は実に簡単だ。

もし本当に、特定の案件の誤った判決が憲政に汚点をもたらしたのなら、どれほど私の心も慰められることだろう。なぜなら、控訴の過程でこれを軌道修正できるからだ。問題は、どれほど些細な案件の判決であっても、憲法を踏みにじったら懲罰を受けるべきなのに、実際は何の懲罰もなかった点である。ここにおいて、憲法には何の力もないという最大の致命的欠陥が露呈した。

つまり、屈辱を受けた憲法自身が、自らを守り自らを救う制度もないということだ。普段私たちが口にする救済制度とは、本来、国や社会の利益および法律秩序を守る大きな土台となる法なのである。だが現実には、憲法が自身を守る力すらない。それでどうして他人を守れるというのか。

 (続く)

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