非人道的な監視体制を敷く中国共産党が「個人情報保護法」可決
先月中国で新たな個人情報保護法(PIPL)が可決されたという事実は、世界的なデータ管理基準の確立を先導しようとする中国当局の意図を表すものである。法律専門家等の主張によるとPIPLにより中国で事業を運営する企業に広範な影響がもたらされる可能性がある。
サウスチャイナ・モーニング・ポスト(South China Morning Post)紙が報じたところでは、2021年11月に同個人情報保護法(PIPL)が施行された後は中国本土に所在する本社から香港やシンガポールの支社への顧客データの送信など、これまで標準的に行われてきた業務手順の一部が停止される可能性がある。同法律により、こうしたデータ転送が厳格なプロトコルや規制審査の対象となれば事業が混乱する恐れもある。
上海大邦法律事務所のシニアパートナーである游雲庭(You Yunting)弁護士は同紙に対して、「同新法により、中国外に所在するデータ受信者も中国の法律遵守をより真摯に受け止めるようになることで、中国は一種の域外適用管轄権を確立することができる」と説明している。
関連記事
中国の夜空でドローンが「謎の霧」を散布。十数省で相次ぎ報告され、焦げた臭いに住民が騒然。当局は沈黙したまま…何が起きているのか。
中国の鉄鋼業は不動産不況やインフラ投資減速により縮小傾向。2025年までに鉄鋼輸出が5割減少すると指摘している
小野田紀美科学技術相は5日の記者会見で、南鳥島沖で進められる国産レアアース採掘に向けた深海試験について、「我が国の経済安全保障上、極めて重要な取り組みだ」と述べ、研究開発への期待を示した。
中共外交部の報道官が数日間にわたり、サンフランシスコ平和条約(1951年)の合法性を否定し、国際法上の効力を持つのはカイロ宣言とポツダム宣言であると強調したことが、国際社会や法学界で議論を呼んでいる。日中間で「台湾有事」をめぐる外交的緊張が高まるなか、事態は新たな局面に入った
中国河南省で転落事故後に死亡した14歳少年の臓器提供を巡り、母親が「手はまだ温かかった」と疑念を示した。死亡判定や手続きの透明性にネット上で関心が高まり、事例は国内で波紋を広げている。