【寄稿】福島原発処理水の海洋放出は国際環境法違反なのか
国際環境法に適用される二つの重要な原則は、領土管理責任の原則(Principle of Territorial Jurisdiction)と均等利用の原則(Principle of Equal Use)である。領土管理責任の原則は「国家が領域主権に基づき自国の領域を使用または使用させる際、他国に重大な損害を発生させないよう相当の注意を払う義務を負う」というものであり、均等利用の原則は「国際河川のような自然資源はそれを共有する2つ以上の国々が均等に利用することができる」というものだ。ここで同等とは、上流と下流の区別がなく、占める流域面積の相対的な大きさにも関係はないことを意味する。
これらの原則に違反すると、国際機関を通じて解決したり、条約を締結して解決策を模索したりするが、極端な場合には戦争にもつながる可能性がある。 実際、1967年6月の第3次中東戦争は河川をめぐる均等利用の原則に違反したため勃発した。 シリアがガリラヤ湖に注ぐヨルダン川の上流を遮断し、ヤルムク川(Yarmouk River)に流そうとすると、イスラエルが全面攻撃を行った。たった6日で終えたこの「六日間戦争」は、「ヨルダン川水戦争」とも呼ばれ、シリアは国際的非難の対象となった。そして、イスラエルはヨルダン川上流管轄権を得た。
領土管理責任の原則も世界各地で違反事例があった。代表的なのがヨーロッパの酸性雨問題だ。 欧州各国は、1984年にジュネーブ議定書、1985年にヘルシンキ議定書、1988年にソフィア議定書、1994年にオスロ議定書を立て続けに締結し、酸性雨の原因物質を削減した。特に隣国に被害を与えた国家が主体的に自国の領土管理を改善した。
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