労基法改正に向けた報告書案 「14日以上の連続勤務禁止」
厚生労働省の有識者研究会は24日、労働基準法の改正に向けた報告書案を取りまとめた。この案では、14日以上の連続勤務の禁止を含む複数の施策が提案されている。
現行の労働基準法では、4週間に4日以上の休日を与えることで適法とされ、最長48日間の連続勤務が可能となっている。また、労使協定(いわゆる「36協定」)を結べば休日労働も命じることができ、実質的に連続勤務に上限は設けられていない。
今回の報告書案では、過労による精神疾患や健康リスクを軽減するため、「13日を超える連続勤務を禁止する規定を設けるべき」と明記された。これにより、労災の認定基準の一つとされる2週間以上の連続勤務を防ぐ狙いがある。
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