最高検察庁 不起訴理由の「柔軟公表」を全国検察に周知
最高検察庁は2025年11月28日までに、社会的関心の高い事件で容疑者を不起訴とした場合、理由を柔軟に公表するよう全国の検察庁に周知した。これまで検察は多くの不起訴処分で理由を明らかにせず、国民の不信を招いていたが、今回の方針転換で信頼回復を図る。
不起訴処分には主に3種類あり、「嫌疑なし」(犯人でないことが明らか)、「嫌疑不十分」(証拠不足)、「起訴猶予」(反省や境遇を考慮して起訴見送り)である。最高検はこれらを、社会的注目度の高い事案で個別に公益性や弊害を考慮し、公表を検討するよう指示した。
特に性犯罪など被害者プライバシーを害するケースでは慎重対応を求める一方、公表しない場合もその理由を検察内部で説明するよう求めた。
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