中国国務院:「突発事件対応法」、外国メディアも処罰対象

【大紀元日本7月5日】中国国務院法制弁公室が3日に明らかにしたところによると、全人代会議に先週提出された「突発事件対応法案」は、国内メディアのみ限らず、外国と香港のメディアも処罰の対象にするものあるという。同法案は、工業事故、災害や衛生健康、暴動事件など中共当局にとって「不利」な緊急事態の報道規制に向けたものと見られるが、国務院は、その目的を、独立報道機関を懲罰で規制するものではなく、メディアの責任感を奨励するためとしている。

同法案第57条では、報道機関が政府の了承を得ずに、当局が「不利」または「間違い」と判断する「突発事件」(緊急事態)を報道した場合、所在地の政府が報道機関に対して最大10万元(約日本円150万)の罰金を科すと規定。官製メディアの新華社によると、これらの突発事件は、災難、公共衛生健康、不測の事故と暴動事件など含むという。

北京大学のある教授はロイターに対する取材の中、「同法律は悪法だ。もし法律として施行されたら、緊急事態が発生後、メディアがその真相を報道するのは不可能になる」と指摘した。

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