入管法改正へ…保護すべきは保護を 「偽装難民」なら退去を
出入国管理法改正案が衆議院で可決され、現在参議院で審議中だ。出入国管理局によると現行法ではテロリストでも難民申請で退去を避けられる。「偽装難民」が日本に少なからずいて、退去を回避する人がいる。法改正で適正に帰国させることが可能になり、問題は解決に向かうだろう。
「難民」とは、難民条約の1条によれば「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため、国籍国の保護を受けることを望まない者」と定義されている。
ところが、日本にいる難民申請する一部の外国人は、これに当てはまらない。入管法の改正案はこうした人々の制度の濫用を防ぐものだ。そのポイントはいくつかあるが、この「偽装難民」、つまり迫害される難民と自称して日本での就労を目的に働く人々の問題に絞って、この記事で論じてみよう。
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