1000年以上の歴史ある織物「甲斐絹」の粋を受け継ぐ山梨県の新たなライフスタイルプロダクト 

「山梨の夏服」の愛称・シンボルマーク2024年1月19日(金)〜2月8日(木)の期間で募集

山梨県は、1000年以上の歴史ある織物の技術を生かして製作した「山梨の夏服」の愛称・シンボルマークの公募を本日1月19日(金)~2月8日(木)の期間で募集いたします。
受賞者は、山梨の夏服普及促進協議会と山梨県において、厳正な審査・選考を行い3月下旬頃に、県ホームページなどで発表を予定しております。

 山梨県の郡内(富士北麓)エリアは、1000年以上の歴史がある織物産地です。 江戸末期から昭和初期にかけて、羽織の高級裏地「甲斐絹」の産地として栄え、近年では、産地の織物工場が自らブランドを立ち上げ、多彩なファクトリーブランドが数多く集まる産地として注目されています。

 国際的にSDGsが謳われる中、環境に配慮しながら暑い夏を快適に乗り切るための涼しい服を提供したいと考え、山梨県、富士吉田市及び山梨県絹人繊織物工業組合が協力し、山梨の新しい夏服を製作しました。

 今後は、バリエーションを増やし「山梨の夏服」が山梨県の新たなライフスタイルを提案するプロダクトとして、カジュアル・オフィシャルを問わず幅広く、県内外の方々に愛用していただけるよう展開を予定しております。

 多くの方に愛されるような愛称・シンボルマークをお待ちしております。

 

■山梨県ホームページ

 「山梨の夏服」愛称・シンボルマークの募集について

 https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/natsufuku/natsufuku_koubo.html

 

■山梨の夏服愛称・シンボルマーク募集概要

 募集期間:2024年1月19日(金)~2月8日(木)午後5時必着

 募集内容:(1)山梨の夏服の愛称、(2)山梨の夏服シンボルマーク

 

■応募要件
 【共通要件】
 ・「山梨県らしさ」または「山梨の夏服」を表現したものであること

 ・若年層から高齢者まで多世代が親しみやすいものであること

 ・自作かつ未発表のものであること

 【愛称】

 ・覚えやすいもの、呼びやすいもの

 ・漢字やアルファベットの場合、読み方を添えること

 

 【シンボルマーク】

 ・拡大、縮小(縦10mm✕横10mm程度)、白黒、単色での使用の際に判別可能なデザインとすること

 ・デジタルデータは1100pt✕1100pt以上(解像度は350 dpi程度)、作品のファイル容量は3MB以下、ファイ 

 ル形式はJPG、JPEG、PNGまたはPDFとすること

 ・手書きでの御応募の場合には、スキャンや写真撮影などでデータ化すること

 ・応募作品の元データ(フォトショップデータ、イラストレーターデータ等)は、審査が決定するまで保管し、

 山梨県からの要望があればご提出ください

※山梨の夏服に使用する愛称とシンボルマークは、山梨の夏服のタグやPR等、山梨の夏服に関して広く使用することを予定しています。

 (想定される活用例:商品やパッケージへの利用、ネクタイ・ハンカチなどの関連商品への活用など)

 

■応募方法
 所定の応募フォームから必要事項を入力し、応募してください。
 ※複数作品を応募する場合は、1作品ごとに応募フォームから応募してください。

 

 【必要事項】
 ・応募者の氏名(ふりがな)

 ・年齢

 ・郵便番号、住所
 ・電話番号
 ・職業(学生・生徒・児童は学校名と学年)

 ・応募作品

 ・作品の説明(理由・意味など)

 

■応募資格

 日本国内に在住の方(未成年の方は保護者の同意を得て御応募ください)

 

■審査方法

 山梨の夏服普及促進協議会と山梨県において、愛称とシンボルマークは別個に厳正な審査・選考を行い、受賞作

 品を決定します。なお、複数の方から応募があった作品が受賞した場合は、抽選により受賞者を決定します。

 

■賞

 【最優秀賞】

 ・愛称1点 シンボルマーク1点 副賞5万円(ただし、高校生以下は図書カード)、山梨の夏服

 

 【優秀賞】

・愛称2点 シンボルマーク2点 副賞5千円(ただし、高校生以下は図書カード)、県産品カタログギフト

 

■結果発表

 受賞者には直接通知するほか、審査結果は、県ホームページなどで発表します。

 (令和6年3月下旬頃を予定)

 

■主な注意事項

 ・受賞作品の中から、商標登録の結果も加味して山梨の夏服の愛称、シンボルマークとして採用するものを選定

 します。 

 ・応募にかかる費用は応募者の負担とします。また応募作品は返却いたしません。

 ・応募作品は、自作、未発表のもので、第三者の著作権や商標権等の権利を侵害しないものとします。

 ・受賞作品は必要に応じて補作を行うことがあります。

 ・受賞作品に関する著作権(著作権法(昭和45年法第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他

 一切の権利は、山梨県に帰属することとします。また、受賞作品の制作者は、受賞作品について、山梨県及び 

 山梨県が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。

 ・愛称とシンボルマークの各受賞作品を組み合わせロゴマークとして使用することがあります。

 

※詳しくは、県ホームページの募集要項をご参照ください。

 https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/natsufuku/natsufuku_koubo.html