「情プラ法」4月1日施行へ 大規模SNS事業者に新たな義務
総務省は3月11日、「情報流通プラットフォーム対処法」(通称 情プラ法)を4月1日に施行することを閣議決定した。インターネット上の誹謗中傷などの問題に対処するため、大規模なSNS事業者に新たな義務を課すものだ。複数のメディアが報じた。
情プラ法は、従来の「プロバイダ責任制限法」を改正したもので、2024年5月17日に公布した。当初の予定では公布から1年以内の施行としていたが、今回の決定により4月1日からの施行が確定した。
新法の下では、月間平均アクティブユーザー数が1千万人を超えるSNSプラットフォームや掲示板サイト及びプロバイダなど大規模特定電気通信役務提供者に対し、具体的な投稿の削除基準を策定し公表することが求められる。
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