「情プラ法」4月1日施行へ 大規模SNS事業者に新たな義務

2025/03/13 更新: 2025/03/13

総務省は3月11日、「情報流通プラットフォーム対処法」(通称:情プラ法)を4月1日に施行すると閣議決定した。インターネット上の誹謗中傷などの問題に対処するため、大規模なSNS事業者に新たな義務を課すものだ。複数のメディアが報じた。

情プラ法は、従来の「プロバイダ責任制限法」を改正したもので、2024年5月17日に公布された。当初の予定では公布から1年以内の施行とされていたが、今回の決定により4月1日からの施行が確定した。

新法の下では、月間平均アクティブユーザー数が1千万人を超えるSNSプラットフォームや掲示板サイト及びプロバイダなど大規模特定電気通信役務提供者に対し、具体的な投稿の削除基準を策定し公表することが求められる。また問題となる事例が権利侵害にあたるかを調査する「侵害情報調査専門員」をサービスごとに1人選任することや、削除要請とその対応に関する年次報告の公表も義務付けられる。

特に注目されるのは、削除要請への対応期間の短縮だ。これまでは14日以内とされていた対応期限が、新たに7日以内に短縮される。これにより、有害な投稿への迅速な対処が期待される。

一方で、この法改正には懸念の声も上がっている。事業者の負担増加や、拙速な判断を招く可能性を指摘する声がある。また、第三者からの削除要請も受け付けるという内容に関しては、表現の自由への影響を懸念する意見もある。

情プラ法の施行により、インターネット上の権利侵害への対策が強化されることが期待される。しかし、表現の自由とのバランスをどう取るかという課題も残されている。今後、法の運用状況を注視していく必要がある。

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