法務省は、5月から戸籍の国籍欄に地域名を表記することを可能にする(shutterstock)

法務省 戸籍の国籍欄に「台湾」表記可能へ 

日本経済新聞によると、法務省は、5月から戸籍の国籍欄を「国籍・地域」に変更する予定だ。これまで、政府は原則として国籍欄に国名のみを認め、台湾人の戸籍も「中国」と記載されていたが、台湾人のアイデンティティを考慮し、希望する場合は「台湾」と表記できるようになる。

現在は、外国人が日本人と結婚しても日本の戸籍を取得することはできず、日本人の戸籍の婚姻情報欄に外国籍の配偶者の名前と国籍が記載される。外国人が帰化するか、日本人の養子になった場合は戸籍が作成され、その国籍が記載される。

今回の変更により、戸籍の「国籍」欄が「国籍・地域」に改められる。この制度改正は、5月から実施される戸籍へのフリガナ追加に伴うシステム変更の一環として行われる。

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