東京都大島町沖など5区域 再エネ海域利用法に基づき新たに「準備区域」へ 経産省・国交省が発表
経済産業省と国土交通省は6月26日、再生可能エネルギー海域利用法(再エネ海域利用法)に基づき、東京都島嶼部の5区域を新たに「準備区域」として整理したと発表した。対象となるのは「東京都大島町沖」「東京都新島村沖」「東京都神津島村沖」「東京都三宅村沖」「東京都八丈町沖」の5区域で、今後、促進区域指定に向けた協議や調整が進められることになる。発表内容は経済産業省の公式ウェブサイトで確認できる。
再エネ海域利用法は、洋上風力発電などの海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を進めるための法律で、国が「促進区域」を指定し、事業者が円滑に発電設備を設置できるようにする仕組みである。今回の「準備区域」整理は、2024年11月11日から12月6日までに都道府県から提出された情報提供書をもとに、有識者による第三者委員会の意見も踏まえて決定された。準備区域とは、今後、利害関係者との調整や協議会設置に向けた準備が進められる段階の海域であり、促進区域の候補となる。
さらに、経産省と国交省は、洋上風力発電の導入を加速するため、国や自治体が初期段階から関与し、調査や準備を効率的に進める「セントラル方式」を導入している。その一環として、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が実施するサイト調査の新たな対象区域として、「東京都新島村沖」と「東京都神津島村沖」の2区域が選定された。これらの調査は、風の強さや海底の地盤、気象・海象など発電設備設置に必要な基礎情報を集めるために行われる。ただし、調査実施がそのまま促進区域指定につながるわけではなく、指定には別途、法に基づく手続きが必要とされている。
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