良品計画に賠償命令 北京地裁、中国パクリ企業への批判が「名誉毀損」と認定
北京市朝陽区人民法院(地裁)は4日、生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する日本の良品計画に対して、中国企業による商標の抜け駆け登録を批判した声明が「名誉毀損」にあたるとして、損害賠償など計40万元(約710万円)の支払いを命じた判決を公開した。
判決によると、良品計画は2019年、「無印良品」を出願登録した北京棉田紡績品有限公司(以下は北京棉田)が「商標権が侵害された」として起こした訴訟で、敗訴が確定した。約1000万円の賠償金と謝罪声明の掲載を命じられた。
良品計画は、敗訴後に出した声明文で「他社に商標を抜け駆け登録された」と批判した。北京綿田は、この表現が「商業上の誹謗中傷にあたり、企業としての評判が傷つけられた」と再び良品計画を提訴した。
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