北京市朝陽区人民法院(地裁)は4日、生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する日本の良品計画に対して、中国企業による商標の抜け駆け登録を批判した声明が「名誉毀損」にあたるとして、損害賠償など計40万元(約710万円)の支払いを命じた判決を公開した。
判決によると、良品計画は2019年、「無印良品」を出願登録した北京棉田紡績品有限公司(以下は北京棉田)が「商標権が侵害された」として起こした訴訟で、敗訴が確定した。約1000万円の賠償金と謝罪声明の掲載を命じられた。
良品計画は、敗訴後に出した声明文で「他社に商標を抜け駆け登録された」と批判した。北京綿田は、この表現が「商業上の誹謗中傷にあたり、企業としての評判が傷つけられた」と再び良品計画を提訴した。
今回の北京市朝陽区地裁の判決では、この表現が北京綿田の商品を「偽物だと思わせている」と良品計画による名誉毀損を認定した。
良品計画は控訴し、現在は高裁で審理中となっている。
「無印良品」の商標権をめぐって、良品計画は北京綿田と長年、法廷争いを展開している。
良品計画が中国に進出する前の2000年、海南省の企業がベッドカバーやタオルなどを対象に中国語簡体字の「无印良品」を出願登録した。良品計画は01年にも、異議申立てを行っていた。
いっぽう、海南省の企業は04年、商標権を北京棉田に譲渡した。北京棉田は11年に「北京無印良品」を設立すると、15年に良品計画を商標権侵害で訴えた。
訴訟で、良品計画が簡体字の「无」ではなく、繁体字の「無」を使っていて、類似商標に該当しないことを主張したが、認められなかった。
良品計画は中国では現在、ベッドカバーやタオルなどを除く商品に「無印良品」の商標を使用している。
(翻訳編集・李沐恩)
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