国土交通省 「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
国土交通省は3月4日、共同住宅の新築による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることから、共同住宅での荷捌き駐車施設の不足に対応する「駐車場法の一部を改正する政令」を、同日閣議決定したと発表した。
日本の都市部では、車の数が増えたことで「路上駐車」や「交通渋滞」が問題になっている。特に、ビルや商業施設に駐車場がないと、利用者が路上に違法駐車するケースが増え、交通の流れが悪くなる。そこで、駐車場法では、都市部の駐車場を整備するためのルールを作り、建物を新しく建てるときには、駐車場の設置を義務付けることができるようにした。
法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物またはその敷地内に、駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という)こととした。
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