台湾衛生署:大陸の臓器移植の仲介関与に法的処分

2006/05/22 更新: 2006/05/22

【大紀元日本5月22日】台湾人が臓器移植のため、大陸へ渡航することについて、行政院衛生署はこのほど、医師が仲介行為を行った場合、台湾の「人体臓器移植条例第18条規定」に則り、9万元以上45万元以下(約27万円以上、135万円以下)の罰金を科し、医学倫理に違反したことによる懲戒処分を行うと共に、同件に関連する医療関係者も各管理法律の規定による処分が行うと発表した。さらに、衛生署は広告、出版物、宣伝、テレビ、メール、インターネットまたはその他のメディアを利用し、臓器売買を促す情報を発信した者に対しても、同条例が適用されることを明らかにした。

衛生署の陳再晋副署長は、少し前に行われた座談会でのインタビューに対して、衛生署は、医師が直接または間接的に患者に対し、医療倫理に適さない供給行為に反対であることを示した。

情報筋によると、台湾のある医療関係企業の仲介で、年間約100人の外国人患者を中国大陸で臓器移植手術を受けさせる斡旋をしているという。さらに、台湾医学界では、医師が臓器売買の仲介に関与し、中国大陸へ同関係医療行為または技術提供を行っている者がいるとの情報も流れているという。

台湾衛生署医学倫理委員会ではこのほど、中国大陸で行われる臓器移植に参与する、いかなる形式の行為も「非合法」であると見なす決議案が可決された。細則については、近いうちに衛生署医事処が決めてから公表される予定である。違反者に対しては、衛生署医師懲雲xun_マ員会が審議の上懲戒処分を行うとし、違法内容によって、医師の証書および営業許可証の取り上げも有り得るという。

一方、台湾の「迫害を受けている法輪功学習者を救出する協会」は、国際人権団体へ、中共各地の刑務所、強制労働収容所および病院、臓器移植センターに対する共同調査を呼びかけた。同協会は、中共に対して、臓器移植に使用される人体臓器の出所の説明を要求すると同時に、台湾衛生署の臓器移植の関連法規の早急実行を求めた。

衛生署は台湾民衆に対し、海外で臓器移植を受ける場合、不透明な情報はリスクが伴うことを強調し、臓器取得は人権および医学倫理に適しているかどうかについて、事前に主治医と話し合い、臓器の適合性およびアフターケアの関連事項を行うよう呼びかけた。

陳副署長は、衛生署は海外で臓器移植を行った台湾人が帰国後に、「財団法人・臓器提供登録センター」へ連絡済の患者のみに対して、アフターケアとしての免疫抑制治療の給付を行う考案を検討していることに言及した。陳氏は、登録していれば、患者を追跡し生存率の分析が可能となり、これらの分析情報は民衆に提供し、患者が海外での臓器移植の可否決断により正確な判断材料になるとの見解を示した。

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