【大紀元日本1月26日】中国国土資源部は22日、外国の団体または個人が中国国内における測量製図活動を規制する管理暫定法を発表した。新規制は、外国人の中国での測量やそれに基づく製図の活動に関するもので、地上測量、航空測量撮影、行政区域内の測量、海上測量、地形図・航空電子地図の測量、およびこれら7種の製図などの活動を禁止するという。
新華社通信によると、公布された「外国団体または個人が中国における測量・製図管理暫定法」では、外国団体または個人が中国で上述活動を行う時に必ず中国の関連部門と合資または共同で行うことを必須条件としており、申請者は中央政府の測量・製図主管部門および軍隊部門の許認可が必要とされ、地方政府関係部門の監督下での共同作業が要求されるという。
当局の許認可なしに測量・製図した成果を海外へ持ち出した者には、国務院の測量・製図行政主管部門が3万元(約44万円)以下の罰金を科すと規定している。
中国国土資源部は、これまでに外国人の多くが中国国内で行ってきた測量・製図活動は違法であり、中国の安全保障にとって脅威になったと主張、しかし、違法な測量・製図事件のこれまでの発生件数については言及しなかった。
中国測量・製図管理局は昨年、関係主管部門の許認可を得ずに中国国内で測量・製図活動を行った外国団体や個人を厳しく取締ると警告した。実際、日本人の学者2人が、中国西北部で空港および水質資源について、当局の許可なく測量・製図活動を行ったために国外退去処分となった。新華社通信によると、2人が行った測量・製図の成果は、軍事目的に使用される可能性があるという。