「世界人権宣言」制定60周年を記念して

2008/11/10 更新: 2008/11/10

【大紀元日本11月10日】今からちょうど60年前のことである。

1948年12月10日、「世界人権宣言」が国連総会を通過し、美しく、高らかに宣言された。

60年を経た今、その一部を以下に挙げて、再度、私たち人類の鑑としたい。

世界人権宣言(抜粋)

第一条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。

第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。(後略)

第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当たつて、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第十八条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。(後略)

第十九条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。(後略)

第二十条第1項 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。

第二十一条第3項 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によつて表明されなければならない。(後略)

第二十九条第1項 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。

なお、この「世界人権宣言」の前文において、「加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約した(抜粋)」ものとされている。

その誓約に対して、中国の現政権が相反する実態を国内に抱えているとすれば、国連常任理事国としての不適格性を指摘されて然るべきであろう。

ソ共はすでにない。中共や、いかに。

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