【大紀元日本7月2日】政府は1日の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更して限定的に集団的自衛権の行使を容認することを決定した。
安倍晋三首相は同日会見を開き、「日本国憲法が許すのは、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置だけだ。外国の防衛自体を目的とする武力行使は今後も行わない」と強調。また、「海外派兵は一般に許されないという従来の原則は変わらない」とも述べた。
閣議決定では、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」がある場合、必要最小限度の実力を行使できることが明記された。
今回の閣議決定を受けて、ヘーゲル米国防長官は1日、「地域や世界の平和と安全に貢献しようとする日本にとって重要なステップだ」と歓迎する声明を発表した。
(翻訳編集・森 豪太)