近年、男性の育休取得の推進など、出産や子育てをめぐる制度が拡充している。2025年4月からは育児休業給付金の給付率が引き上げられ、これまで給与手取りの約8割だった育休手当が、最大10割まで引き上げられる形となるため注目されている。
従来の制度では、育児休業を取得してからの6か月間、賃金の67%が支給され、育休手当からは税金や社会保険料が引かれないため、手取りにすると給与手取りの約8割の額が受け取れる仕組みになっていた。
2025年4月以降は従来の育児休業給付金に加え、新しく出生後休業支援給付金が創設される。現在の67%から、13%分上乗せすることで賃金の80%の支給になり、給与手取りの約10割、つまり実質的に休業前と同等の収入が受け取れることになる。
条件としては、父親は子どもの出生後8週間以内、母親は産休後8週間以内に、それぞれ14日以上育児休業を取得することで、最大で28日間、賃金の13%分が上乗せされる。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親の場合も、配偶者の育児休業取得がなくても適用される。
今回実施された改正により、育休の取得率向上が期待される。
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。