短銃身銃器等の登録規則の執行停止 =米連邦政府

2026/10/11 更新: 2026/10/11

州法やその他の連邦銃器規制は依然として有効であるが、この変更は全米に適用される。

アメリカ国民は今後、サプレッサー(銃の消音器/サイレンサー)、短銃身ライフル、短銃身ショットガン、その他特定の銃器を製造または所持するにあたり、連邦政府の承認を必要としなくなる。これは、90年以上にわたり存在してきた規制体制からの転換を示すものである。

アルコール・タバコ・銃器・爆発物取締局(ATF)は、「サイレンサー・ショップ財団 対 ATF」訴訟において連邦地裁判事が主要な承認・登録要件の執行を差し止めたことを受け、全国銃器法(NFA)を今後どのように執行するかを説明した新たなガイダンスの中で、10月9日にこの変更を発表した。

ATFのロバート・セカダ局長は付随する公開書簡において、裁判所の差止命令は訴訟の当事者にのみ適用されるものの、当局はすべての人に同様の扱いを拡大することを決定したと述べた。

「これらの方針は、訴訟の原告だけでなく、本来これらの要件の対象となるすべての人に一律に適用される」とセカダ局長は記した。

対象となる品目には、発射時の銃声を低減するサイレンサーとも呼ばれるサプレッサー、銃身が16インチ未満のライフル、銃身が18インチ未満のショットガンが含まれる。

連邦法で「その他あらゆる兵器(AOW)」として知られる第4のカテゴリーには、従来のハンドガンの定義に当てはまらない特定の隠匿携行可能な銃器が含まれる。

 

何が変わり、何が変わらなかったのか

ATFは即日発効として、これら4つのカテゴリーの銃器および機器の製造または譲渡に関し、NFAに基づく事前の承認をもはや義務付けないと発表した。

当局はまた、これらに対するNFAの登録および刻印要件や、未登録のNFA該当品を州境を越えて輸送することへの禁止措置の執行も停止する。

マシンガン(機関銃)および破壊的装置(グレネード等)は、引き続きNFAの登録、承認、および課税要件の完全な対象となる。

依然としてNFAに基づいて品目を登録したいと希望する者は任意で登録することが可能であり、ATFは連邦登録簿の維持を継続すると表明した。

この変更は、該当品目が完全に無規制になったことを意味するわけではない。連邦身元調査の要件や連邦認可銃器ディーラーを規制する規則は、州や地域の規制と同様にそのまま維持される。

カリフォルニア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州など一部の州では、サプレッサー、短銃身ライフル、その他のNFA規制対象銃器を完全に禁止しており、連邦登録されている場合にのみ合法となる州もある。

ATFは、新方針がそうした法を無効にするものではないと警告した。判断がつかない者に対しては、州や自治体の当局に確認するよう助言している。

 

以前のNFAの仕組み

ATFの主たる法的権限であるNFAは、特定の銃器および機器に対する特別な課税・登録システムを確立していた。

何十年もの間、ディーラーからサプレッサーや短銃身ライフルを購入する者は、一般的な銃器購入手続きを済ませて持ち帰るだけでは済まなかった。

購入者は通常、ATFに申請書を提出し、身元情報と指紋を提供し、連邦税を支払い、当局が譲渡を承認するのを待たなければならなかった。

たとえば通常のライフルを短銃身ライフルに改造するなどしてNFA銃器を製造しようとする者も、通常は事前にATFの承認が必要であった。

ほとんどのNFA銃器に対し、法は200ドルの製造税または譲渡税を課していた。議会は1934年にその金額を設定し、数十年間にわたり変更されなかった。

議会は昨年、「一つの大きく美しい法案(OBBBA)」を通じて初の大幅な変更を行った。2026年1月1日発効で、議員らはサイレンサー、短銃身ライフル、短銃身ショットガン、およびAOWに対する製造税および譲渡税をゼロに引き下げた。

税がゼロになったことで、国民の武器所持の権利を保障する米憲法修正第2条(セカンド・アメンドメント:Second Amendment)の擁護団体は、残された承認・登録システムそのものに異議を唱えた。

それらの要件は、1934年に議会がNFAを創設した際の合衆国憲法上の根拠となった「課税権条項」に基づく課税措置としてもはや機能し得ないと主張したのである。

 

裁判所の判決が広範な変化を誘発

テキサス州北部地区連邦地方裁判所のジェームズ・ウェスリー・ヘンドリックス判事は8月5日、原告側の主張を支持し、OBBBAによって税が撤廃されたため、NFA該当品に対する登録・製造・譲渡の規定はもはや正当化されないとの判決を下した。

判事はまた、これらの規定は州間通商を規制する議会の権限に基づいて維持できるとする政府側の主張も退けた。

「議会はこの法律(NFA)をあくまで『課税権』に基づいて制定した。制定当時に使ってもいない『通商規制権』を、いまさら後付けの口実にして正当化することはできない」とヘンドリックス判事は記した。

司法省はその後、この判決に対して控訴しないことを決定した。

その後、ATFは10月9日にさらに踏み込み、集団ごとに異なる規則を維持するのではなく、全米に同一の扱いを適用した。

当局は、今回の変更が「議会が法律そのものを廃止した」わけではなく、あくまで「当局自身の判断で取り締まりを見送っている(執行を猶予している)」にすぎないと強調した。

つまり、議会が新たな税を新設したり、判決が上級審で覆されたり、あるいは司法省が方針を転換したりすれば、規制が再び復活する可能性があることを意味している。

現時点において、10月9日のガイダンスは依然として、NFA制定以来、米国の銃器規制の枠組みにおける最も重大な変革の一つを示している。

「大統領、議会、裁判所からの指示は明確である」とセカダ局長は声明で述べた。

「ATFは現在、最も必要とされる場所、すなわち地域社会における凶悪犯罪への対策に集中し続けつつ、執行姿勢においてこれに追随している」

 

銃権利派および銃規制派団体の反応

この動きは鋭く分かれる反応を引き起こした。憲法修正第2条(武器所持の権利)を支持する団体は、求めている恒久的な解決策には至らないことを認識しつつも、この方針転換を大きな勝利として歓迎した。

セカンド・アメンドメント財団の創設者兼副会長であるアラン・ゴットリーブ氏は、エポックタイムズへの声明で「NFAの制限下で90年以上が経過した後、すべての市民は修正第2条の自由を行使する能力において一歩前進することができた」と述べた。

「完全な解決に向けた法廷闘争はまだ続くが、今回出された方針(ガイダンス)は前向きな一歩と受け止めている。全国銃器法(NFA)の登録制度が憲法違反であると認めた政府の対応を評価したい」

一方、銃規制の推進派はこの変更を批判し、連邦政府の承認および登録要件の撤廃により、特に危険と見なされる武器を当局が監視することがより困難になる可能性があると述べた。

エブリタウン・フォー・ガン・セーフティはソーシャルメディアへの投稿で「銃器業界の操り人形となるATFセカダ局長の決定は、地域社会の安全を危険にさらすだけである」「11月に下院を奪還した暁には、責任を追及する方針である」と述べた。

Bill Pan
エポックタイムズ記者。教育問題とニューヨークのニュースを担当。
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