江沢民派最後の反撃か 中国最高裁・検察の「司法解釈」(2)
「両高」の「解釈」には、邪教のリストが明確に言及されていない。しかし、列挙された刑罰の構成要件はすべて、中国国内で受けた迫害の事実を訴える法輪功学習者を対象としていることが明らかだ。
江沢民派最後の反撃か 中国最高裁・検察の「司法解釈」(1)
第19回中国共産党大会が今年の秋に予定されている中、立法権を全く持たない最高人民法院と最高人民検察院(以下、両高)が最近新たに「司法解釈」を行った。1月25日、最高人民法院と最高人民検察院は刑法300条の解釈として、「邪教を組織・利用し法律の実施を妨害する罪等の適用法に関する問題等の解釈(以下「解釈」)」を発表した。「解釈」は2017年1月4日、最高裁判所の審判委員会第1706回会議と2016年12月8日最高検察院12次検察委員会第58回会議で通過した。