11月から 自転車「ながら運転」 罰則強化へ

2024/10/25 更新: 2024/10/25

道路交通法が改正されたことに伴い、来月1日から、自転車運転中にスマートフォンを使用する「ながら運転」(ながらスマホ)の罰則が強化される。

また、自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となる。自転車の酒気帯び運転では、運転した本人の他、酒気帯び運転をする恐れがある人に対して酒の提供をした人、酒気帯び運転をほう助した人にも罰則がかかる。

警視庁の広報チラシ(警視庁)

ながらスマホについては、スマホを手にもって画面を注視するほか、自転車に取り付けたスマホの画面の注視、他に自転車運転中のスマホ通話(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)も罰則の対象となる。

罰則は、自転車運転中のながらスマホをした場合6か月以下の懲役または10万円以下の罰金で、それに加えて交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課される。

酒気帯び運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される。またアルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態での運転は「酒酔い運転」とされ、今回の改正道路交通法の施行以前から5年以下の懲役または100万円以下の罰則が規定されている。

自転車の運転に関して罰則が強化された背景には、自転車による交通事故が増加していることが関係している。

警察庁の統計では、令和5年の自転車が第1当事者(過失割合が高い方)または第2当事者(過失割合が低い方)となった自転車関連の交通事故は7万2339件にのぼり、前年より2354件増加している。

また自転車が第1当事者となった交通事故の死亡・重症事故率は、飲酒なしが15.9%であるのに対し、酒気帯びは29.5%と約1.9倍高くなっている。

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