政府は14日、能登半島地震の教訓を踏まえ、防災体制の強化を図るため、災害対策基本法など6つの法律を改正する法案を閣議決定した。この改正案には、地方自治体に対する災害用物資の備蓄状況の公表義務化や、ボランティア団体の登録制度の創設などが盛り込まれている。
改正案の主な内容として、地方自治体に対し、保存食や簡易トイレといった災害用物資の備蓄状況を年1回公表することを義務付けている。これにより、各自治体の防災準備状況の透明性が高まり、住民の防災意識向上につながることが期待される。
また、ボランティア団体については、事前に登録する制度を新設し、自治体との連携を促進するとしている。この制度により、災害時に迅速かつ効果的な支援活動が可能になると見込まれる。さらに、登録されたボランティア団体に対しては、活動に必要な実費を支給する方針も示されている。
加えて、改正案では防災対策の司令塔として「防災監」を新設することも明記された。防災監は次官級ポストとして内閣府に設置され、災害対応全般を統括し、自治体との調整役を担うとされている。
さらに、各省庁が被災自治体からの要請を待つことなく、プッシュ型で迅速に支援することも盛り込まれた。これにより、災害発生時の初動対応の迅速化が図られると期待される。
政府は今回の法改正を通じて、昨年1月に発生した能登半島地震での経験を活かし、より強固な防災体制の構築を目指している。今後、本改正案は国会での審議を経て、今夏頃の施行が予定されている。
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