日本国旗損壊罪法が施行 「著しい不快」の判断 慎重な運用が焦点

2026/08/13 更新: 2026/08/13

日本の国旗を公然と損壊する行為などを処罰する「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(通称・日本国旗損壊罪法)が13日、施行された。複数のメディアが報じている。

政治的な抗議活動を萎縮させ、憲法が保障する表現の自由を侵害するとの指摘もでている。その一方、国旗を大切に思う国民感情を保護すべきだという意見もあり、犯罪の成立要件を警察当局がどのように判断するかが焦点となる。

同法第1条は、処罰対象となる国旗について、「国旗及び国歌に関する法律」に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義している。

罪が成立するには、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、不特定または多数の人が認識できる「公然」の状態において、国旗を損壊、除去、または汚損するという三つの要件をすべて満たす必要がある。違反した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科される。拘禁刑は、従来の懲役と禁錮を一本化した刑罰である。

同法第2条第2項は、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うと定めている。

国旗保護と表現の自由が対立

同法を巡っては、同法を巡っては、日本の国旗を傷つける行為を規制すべきだとの意見がある。共同通信の調査では、55%が法整備を評価しており、一定の支持が示されている。

一方、政治的な意図を持つ抗議活動まで規制され、表現活動を萎縮させる恐れがあるとの懸念も出ている。「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」という要件が抽象的で、捜査当局による拡大解釈や恣意的な運用につながりかねないとの指摘である。

第3条は、同法の適用に当たり、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定している。この規定が表現の自由を守り、法的安定性を確保する役割を果たすかが問われる。

警察庁は都道府県警に対し、立件の可否を現場の警察官個人に委ねず、組織として慎重に検討、判断するよう通達した。

同法の附則には、施行後3年をめどとする検討規定が盛り込まれた。インターネット上における国旗損壊映像の利用状況、損壊・汚損された国旗を公然と陳列する行為の発生状況、同法の施行状況などを検証する。

エポックタイムズの記者。東京を拠点に活動。政治、経済、社会を担当。他メディアが報道しない重要な情報を伝えます
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