[ワシントン 30日 ロイター] – 米通商代表部(USTR)は30日、2021年版のスペシャル301条報告書を発表し、中国が「第1段階」の通商合意で約束した知的財産の保護を果たしていないと表明した。
報告書では、中国が昨年、特許法や著作権法、刑法を改正したほか、知的財産に関する規制案を公表したものの、「こうした改革措置は効果的な実施が求められ、中国の知的財産状況の改善に必要な全面的かつ根本的な変化をもたらすには十分でない」と判断した。
中国の法改正の効果については不確実性が根強く、商標や偽造に関する長年の問題が継続していると指摘。また、知的財産権を国家安全保障や「独自の」イノベーション開発の必要性と結びつけるよう中国当局者らが主張していることについて、「中国が技術移転を要求したり圧力をかけているとの不安を引き起こすもので、知的財産の保護や執行が中国国内の外国人権利者に公平に適用されるかについても懸念される」とした。
USTRは引き続き中国を優先監視国に指定。アルゼンチン、チリ、インド、インドネシア、ロシア、サウジアラビア、ウクライナ、ベネズエラも優先監視国に指定された。
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