米国、学生・交流訪問者・メディアビザ制度を大幅見直しへ

2026/07/22 更新: 2026/07/22

移民制度を悪用した不正を厳しく取り締まるため、米国土安全保障省は、非移民ビザ保有者が制度の抜け穴を利用し、米国に長期滞在し続けることを防ぐ措置に乗り出した。学生ビザ、交流訪問者ビザ、メディアビザ制度にとって、数十年ぶりの大幅な改革の一つとなる。

7月16日、国土安全保障省は最終規則を発表し、Fビザの学生とJビザの交流訪問者について、滞在許可期間を現在の「資格を有している期間中に滞在できる制度」から、「固定滞在期間」制度へ変更するとした。滞在期間は最長4年となる。

国土安全保障省は声明で、この大きな変更の目的について、米国の移民制度の公平性を回復し、横行するビザの乱用を取り締まるとともに、定期的な審査を通じて国家安全保障を強化することにあると説明した。

移民弁護士の陳啓耕氏は「大きな理由は、現政権が、米国内にいる多くの人について、本当に勉強しているのか、それとも勉強を名目に米国に滞在し続けているのか分からないと考えているためだ。4年の期限が来れば、改めて審査を受けることになる。ただ、移民当局はこれまでも、正当な理由があり、なぜさらに長く学ぶ必要があるのかを説明できれば、解決の余地はあるという姿勢だったと思う。もちろん、そのためには書面による具体的な証明が必要になる」と述べた。

Fビザの延長申請については、連邦当局が改めて厳格に審査する形となる。

弁護士は、博士課程の学生と、卒業後の実習制度であるOPTを利用する学生が最も大きな影響を受けるとみている。ビザ保有者は期限満了前に、米国市民権・移民局へ滞在延長を申請しなければならない。課程を継続したり、OPTを申請したりするには、事前に延長申請を行う必要がある。

さらに、F-1学生が卒業後に他校への転学、在留資格の変更、帰国準備に充てる猶予期間は、これまでの60日から30日に短縮される。学業プログラムの変更についても、厳格な制限が設けられる。

新規則では、外国人記者のIビザについても、滞在許可期間が最長240日に変更される。中国人記者の米国ビザの有効期間は90日となる。

陳啓耕氏は「メディア関係者が8か月ごとに出国して再入国する必要がある場合、税関・国境警備局が入国審査の際に、その人物が実際に米国内で報道活動を続けているのかを確認できる。また、8か月ごとに米国内で延長申請を行う場合には、米市民権・移民局がその評価を行うことになる」と説明した。

現在米国にいる非移民ビザ保有者は、自動的に新制度へ移行する。滞在期間は新規則の発効日から計算され、最長4年となる。

この規則は今後、議会審査を経る必要がある。発効日は『連邦官報』掲載日の60日後で、9月15日になる見通しだ。変更があった場合、国土安全保障省が改めて通知を出すとしている。

 

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