空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるなどと表示していた「クレベリン」について、消費者庁は11日、景品表示法に違反(優良誤認)しているとして、販売元の製薬会社「大幸薬品」に6億744万円の課徴金納付命令を出した。置き型やスプレー型など5商品が対象となった。
消費者庁によると、大幸薬品は対象商品についてあたかも「室内空間に浮遊するウイルス・菌を除去」する効果があるように表示していたが、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、合理的な根拠が示されなかった。消費者庁はこれまでも再発防止などを命じる措置命令を出していた。
課徴金納付命令を受けて大幸薬品は同社サイトで、「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます」「景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております」とコメントした。
さらに、「措置命令を受けた商品につきましては、景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開しております」とした。
景品表示法違反による課徴金の額としては過去最高だという。
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