最高裁判所大法廷は25日、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖機能をなくす手術を受けることを条件として定めた性同一性障害特例法の規定について、憲法違反であると判断した。
平成16年に成立した性同一性障害特例法では、戸籍上の性別変更を認める要件として、医師の診断を受けること、生殖腺や生殖機能がないことなどを定めている。最高裁は2019年、「生殖機能をなくす手術が必要」との解釈を示しており、合憲と判断していた。
一部の当事者からは身体的・経済的負担などの観点から手術要件を外すよう求める声があるいっぽう、女性団体などは女性の不安や社会的混乱が生じるなどとして、反対する運動を展開している。
大法廷は二審の決定を破棄し、本件事案について審理するよう高裁に差し戻した。
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