1月25日、上川陽子外務大臣とオタヴィオ・コルテス駐日ブラジル連邦共和国特命全権大使は、「刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約」(日・ブラジル刑事共助条約)に署名した。
同条約は、日本とブラジルとの間で、双方の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること等を定めるものである。日本と中南米諸国との間で、初の刑事共助条約となる。
条約の締結によって、より充実した内容の共助が確実に実施されることが期待される。また、共助に関する連絡を中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待される。
こうした取組を通じ、戦略的グローバル・パートナーであるブラジルとの間で、刑事司法分野における協力を更に進展させていく。締結の承認を得るために国会に提出する予定だ。
日本はこれまで、米国、韓国、中国、香港、欧州連合(EU)、ロシア及びベトナムとの間で、刑事共助条約(協定)を締結している。
日・ブラジル刑事共助条約の主な規定は以下のとおり。
- 各締約国は、中央当局(日本:法務大臣及び国家公安委員会等、ブラジル:法務治安省)を指定し、条約の実施に当たっては、中央当局間で相互に直接の連絡を行う。
- 各締約国は、請求に基づき、以下の共助を実施する。
- 証言、供述又は物件の取得
- ビデオ会議を通じた聴取を可能とすること
- 人、物件又は場所の見分、これらの特定
- 立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体の保有する物件の提供
- 出頭が求められている者への招請の伝達、刑事手続に関する文書の送達
- 証言取得その他の目的のための被拘禁者の身柄の移送
- 犯罪の収益又は道具の没収・保全等の手続
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