16日、改正下請代金支払遅延等防止法(改正下請法)が参議院本会議で可決、成立した。改正法は、発注者が協議を行わずに受注者にとって不利な取引価格を一方的に決定する行為を禁じ、サプライチェーン全体での適正な価格転嫁の定着を目指すものである。
これまでの制度では、発注元の大企業による価格の一方的決定、代金支払いの遅延、不当な減額要求などが横行し、「下請けイジメ」として社会問題化していた。改正法は、このような実態を踏まえ、中小企業が賃上げに必要な資金を安定的に確保できる環境を整備するために制度の見直しを行ったものである。
あわせて、用語の見直しも盛り込まれた。「下請け」という表現が発注者と受注者の上下関係を想起させるとして、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更された。
また、これまで適用対象外であった荷主と運送事業者(トラック運送など)との取引も新たに法の適用範囲に加えられた。物流業界では、特に運送業者が価格交渉力を持ちにくい構造にあることが課題とされており、改正法によってその是正が期待される。
さらに、支払い手段に関しても見直しが行われ、中小企業を保護するため、手形での支払いを認めない方針が盛り込まれた。
改正法の施行により、発注側と受注側が対等な関係で適正な取引条件を交渉できる環境の整備が進むと見られ、とりわけ、慢性的な人手不足に直面する物流業界では、運送業者の利益保護と労働環境の改善につながることが期待される。
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。