日本が土地購入者の国籍を調査 中国が28件で最多

2026/09/18 更新: 2026/09/18

日本政府は購入者の国籍に関する情報を加えた大規模な土地取引の統計を初めて公表した。2025年下半期の外国人・外国法人による届け出は68件で、中国が28件、全体の41.2%を占めて最多だった。ただ、これらの取引は同期間の届け出全体の0.7%にとどまる。件数が多いとはいえない中、なぜ日本政府は「誰が土地を買っているのか」を調べ始めたのか。

その理由は、土地取引そのものに限らない可能性がある。日本政府は近年、不動産登記などの制度で購入者の国籍を把握する方針を示す一方、安全保障の観点から外国人による土地取得の規則も検討し始めている。

中国が28件で最多 日本が購入者の国籍を初めて把握

日本の国土交通省が9月15日に公表したデータによると、2025年7~12月に国土利用計画法に基づいて届け出られた大規模な土地取引は9573件で、このうち外国人・外国法人によるものは68件、全体の0.7%だった。対象となる土地の面積は124ヘクタールで、届け出面積全体の0.5%を占めた。届け出が必要となる面積は地域によって異なり、2千平方メートル、5千平方メートル、1万平方メートル以上に分かれる。

国籍と法人の所在国・地域別では、中国が28件、42ヘクタールで最多となり、香港と米国がそれぞれ7件だった。中国の28件のうち18件は生産施設用で、残りは農林水産業、住宅、商業施設、レジャー施設、駐車場、その他の用途に関わるものだった。

今回の統計は、日本が2025年7月から関連する届け出書類に所有者の国籍を加えたことで、政府が外国人・外国法人による大規模な土地取得の状況を統一した基準で初めて把握できるようになった点が特徴だ。

土地取得と安全保障を政府が議論

日本の内閣官房が1月に公表した「外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議」の意見書は、土地の問題を安全保障にも結び付けている。同文書は、安全保障の観点から土地の取得、所有、利用、管理のあり方を検討する際には、将来のリスク、経済活動の自由、外国の制度などを考慮すべきだと指摘した。

有識者会議では、別の問題も議論された。委員の一人は、一部の国では、自国民や企業に国家安全保障や情報活動への協力を求める法律があると指摘した。こうした制度の下では、外国人が所有する日本の土地や不動産が、外国の影響を受けたり、さらには支配されたりするリスクがあるという。この委員は発言の中で、特定の国を名指ししていない。

人口7人の小島で中国人が土地購入 軍事基地を巡る懸念

日本のメディアが報じた山口県の笠佐島の土地取引は、外国人による土地取得に対する地元住民の別の懸念を示している。

笠佐島は山口県柳井市の近くにあり、人口はわずか7人だ。テレビ朝日が2025年に報じたところによると、島内の約3700平方メートルの土地を上海在住の中国籍の人物が購入した。関係者は、別荘を建てるために購入したと説明している。

「笠佐島を守る会」の代表、八木秀也氏は、島からは米軍岩国基地の方向が見え、さらに遠くには海上自衛隊の呉基地があるとして、この地域は重要な軍事拠点だと述べた。

笠佐島は米軍岩国基地から約20キロ、海上自衛隊呉基地から約50キロ離れている。地元住民は外国人による土地取得に不安を示し、「笠佐島を守る会」は土地を買い戻すための募金活動も行った。岩国市議の石本崇氏も、外国人による土地購入に関する規制の強化を訴えた。

ただし、これらの発言は地元住民や政治家の懸念を示すものであり、日本政府がこの土地取引を軍事施設に対する安全保障上の脅威と認定したことを意味しない。

中国資本は地方の旅館にも

外国資本による日本の不動産市場への参入は、土地取引だけではない。山梨県笛吹市の石和温泉では近年、外国資本が旅館やホテルを買収する事例が見られる。

テレビ朝日が2025年11月に報じたところによると、地元の主な旅館・ホテル約40軒のうち、10軒が外国資本に買収された。中国籍の投資家の一人は、報道の2年前にホテル2軒を購入し、日本の土地は「安い」と述べた。

こうした取引は、軍事施設周辺の土地を巡る安全保障上の問題とは異なる。同時に、外国資本による日本の不動産市場への参入には別の側面があることも示している。土地だけでなく、旅館やホテルといった地方の観光資産も投資対象になっている。

日本が「誰が買っているか」の把握を開始

日本の小野田紀美経済安全保障担当相は2025年12月、「外国人による不動産取得に対する国民の懸念を解消するため、関係部局と連携し、把握した情報を適切な形で公開することを検討する」と述べた。

日本政府は現在、外国人による不動産取得について、取得者の国籍を把握する仕組みを段階的に整えている。2025年12月に発表された措置には、不動産の所有権移転登記などの申請書類に申請者の国籍を加えることが含まれる。法人が土地を取得する場合には、代表者の国籍に加え、取締役または議決権の過半数を同一国籍の人が占める場合、その国籍も把握する。関連措置は2026年度に施行される予定だ。

一方、内閣官房は3月、「外国人による土地等の取得の規制の在り方検討会」を設置した。7月までに4回の会合を開き、安全保障、土地政策、関連法制度などを含む、外国人による土地取得の規則を議論している。

編集責任者:孫芸

趙彬
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